
私の土地、建物いくらで売れる?
ご売却に関すること、飯田商事がお手伝いいたします。
土地や建物を売却して頂く際の流れを、6つのステップでご説明。
STEP 1. 売却相談 <無料>
物件ご売却の際にかかる費用とその諸費用の内訳、譲渡益への税金についてご説明します。
- 売却に必要な費用
お住まいを売却される場合でも、税金や仲介手数料などの諸費用がかかります。つまり、売買金額から、諸費用を差し引いた残りが手取り金額となるわけです。

- 諸費用の内訳
諸費用の内訳は以下のようになっています。
| 仲介手数料 | 仲介物件については、成約の際に規定の仲介手数料(消費税および地方消費税含む)を申し受けます。 | |
|---|---|---|
| 税金 | 印紙代 | 売買契約書に貼付する印紙代です。 |
| 所得税 / 住民税 | 売却によって譲渡益が出た場合、住民税、所得税がかかります。 (ご自宅の場合、特別控除が受けられる場合もあります) |
|
| ローン諸費用 | ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士への報酬、ローン事務手数料などです。 | |
| その他 | 引越し費用などです。 | |
- 譲渡益への税金
お住まいを売却されて譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税、住民税がかかります。ただしご自宅(居住用の資産)をご売却の際は、3,000万円までの特別控除が利用できたり、所有期間が長いと税率が軽減される特例を選択できる場合があります。
物件ご売却価格の目安や飯田商事が行う査定方法、査定価格と売り出し価格についてご説明します。
- 売却物件をプロが調査
お住まいが「いくらで売れるか」をプロの目で判断するのが査定です。査定を受ける際は、売却物件のご購入時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記されているものを用意しておきます。 - 飯田商事の無料査定
飯田商事では、お客様のご所有不動産を無料で査定させていただきます。「とりあえずどのくらいで売却できるのか知りたい」方から「将来のお住替えプランの作成のために現在の価格を把握しておきたい」方までお気軽にご相談ください。秘密厳守にて承ります。 - 査定価格と売り出し価格
査定では、一般的に3か月程度以内に売却できると予想される価格が提示されます。その価格を基本に、実際の売り出し価格を決めるわけです。飯田商事では、査定価格とともに、売り出し価格もご提案しています。
STEP 3. 媒介契約 <無料>
仲介業者(飯田商事)との間に売却を依頼する「媒介契約」についてご説明します。
- 媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、仲介業者(飯田商事)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。- 専属専任媒介契約
- 飯田商事に仲介を依頼した場合、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。飯田商事は、お客様に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。またお客様は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
- 専任媒介契約
- 「専属専任媒介契約」と同じく飯田商事のみに仲介を依頼していただく契約です。飯田商事は、お客様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。お客様は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
- 一般媒介契約
- 飯田商事と同時に他の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。各不動産業者に報告義務はなく、お客様も自分で購入希望者を見つけることができます。(飯田商事では一般媒介契約でも売却活動のご報告をしています)
- 媒介契約制度の違い
| 複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理 報告義務 |
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|---|---|---|---|---|
| 専属専任 媒介契約 |
不可 | 不可 | 5営業日 以内 |
1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日 以内 |
2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
STEP 4. 購入希望者探し <無料>
飯田商事に仲介を依頼した場合、どのような売却活動をおこなうのか、また売却に関するサポート内容のご説明をおこないます。
飯田商事の営業活動
飯田商事にご売却依頼をいただいた物件の情報は、飯田商事のウェブページでの公開、飯田の住まい情報誌【あ・いえ】に掲載、住宅情報誌への掲載、新聞折り込みチラシ、近隣へのポスティングなど、積極的な営業活動を受けることができます。
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| 飯田グループ ホームページ | 飯田の住まい情報誌 『あ・いえ』 |
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STEP 5. 不動産売買契約 <契約時諸費用が必要:印紙代・契約時金など>
ご契約に至るまでの流れと不動産売買契約についてご説明します。
- 契約に至るまで
ご売却物件の購入を希望された方は、まず購入申込書を不動産業者に提出します。これを受けて不動産業者は、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件を調整します。そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。 - 不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。 - 契約時に用意するもの
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
| ご本人の場合 | 代理人が立ち会う場合 |
|---|---|
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代理人によって契約を締結することもできます。
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STEP 6. 残代金の受領・物件の引き渡し <仲介手数料、登記料、公租公課等、要諸費用>
残代金の受領と物件の引渡しについてご説明します。
- その前に引越しを
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。
引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、マンションなどの場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきましょう。 - ローンが残っているときは
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。飯田商事では、担当者がお客様のご都合に合わせて調整を行ないます。 - 残代金の受領・物件引渡しの流れ
お住まいのご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。- 登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 - 残代金の受領
残代金を受け取って、領収書を発行します。 - 固定資産税などの精算
引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。 - 関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。 - カギの引渡し
お住まいのカギを引渡します。 - 諸費用の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。
- 登記申請書類の確認
- 残代金の受領時に用意するもの
- 権利証(登記済証)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 固定資産税納付書
- ガス、水道他精算領収書
- 管理規約、パンフレット、建築確認書など
- 仲介手数料の残額(別途消費税および地方消費税が必要です)
- 登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)
- 売却物件のカギ
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、上記以外にも書類が必要になります。詳しくは、飯田商事へお問い合わせください。
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